本記事では以下のお悩みを解決していきます。
- 退職代行で即日退職できるか知りたい
- その倍の注意点やリスクも知りたい
退職代行を使った即日退職の仕組みと方法
民法では期間に定めのない労働者は2週間前に伝えれば退職できるとなっています。
退職日を2週間後の日付に設定し、その日から有給を当てることで実質即日退職をすることができます。
退職代行を使った即日退職の仕組みは以下の通り。
- 代行業者が本人に代わって退職の意思を伝える
- 退職日を2週間先の日付に設定する
- 退職日までは有給を使用することを伝える
これにより退職代行を利用したその日から会社に行かなくて良い、実質即日退職が実現します。
これが退職代行サービスを使った即日退職の仕組みです。
多くの退職代行サービスではこの方法を使い、退職代行開始から退職日まで出社することなく、実質即日退職が可能となっています。
とはいえこの方法は、退職代行を使って退職の意思を伝えた際に有給が2週間以上残っていることが条件となります。
つまり、入社してすぐで有給がない、有給を使ってしまって残日数がないなどの場合はこの方法は使えない可能性があります。
多くの退職代行業者は即日対応はできると書いてあるが即日退職ができるとは明言していないところが多いのも、即日退職できるかどうかはその人状況による部分があるからです。
有給がない場合に退職代行で即日退職する方法
使える有給がないけど即日退職したい場合は会社と協議して合意するという方法もあります。
2週間経過せずとも退職していいと会社から合意を得た場合、違法にはならずに即日退職することができるのです。
ただし会社との交渉を行う際は交渉ができる退職代行業者に頼む必要があり、会社との直接交渉ができるのは労働組合か弁護士が運営する退職代行サービスになります。
民間企業の運営する退職代行サービスでは会社との直接交渉はできず、万が一交渉を行った場合は非弁行為となり違法行為に該当するため注意が必要です。
退職代行を使って即日退職は可能ですが、有給消化をする際や、有給がない人が会社から即日退職の合意を得るために会社との交渉が必要になる場合もあります。
そのため、会社と交渉ができる退職代行業者に依頼するのがおすすめとなります。
会社の規定は関係ない
会社の規定で退職の2ヶ月前には上長に伝えなければいけないといった決まりもありますよね・・・。
しかしこれは民法など法律で定められているのではなく、あくまで社内のルールです。
通常円満退職を目指す場合は2ヶ月前など会社規則に沿った形で退職の意思を伝えるべきです。
しかし退職代行を使う場合、民法に則り手続きを行うため会社規定で2ヶ月前となっていても辞めることができます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法第六百二十七条
会社規定より法律が優先されるので規定があってもやめられるというわけですね!
退職時の有給消化は拒否できない
基本的に有給の取得を希望する労働者に対し会社は拒否することはできません。
労働者が有給消化を希望した場合、会社としては「時季変更権」というものを使い有給取得時期をずらすようお願いすることが可能です。
ただし退職時の有給に関しては、ずらす時期がないためずらすことができません。
退職時は会社の意向に拘わらず有給休暇を行使することが可能であり、会社がこれを拒否することはできないのです。
退職代行を使った即日退職の注意点やリスク
退職代行を使って即日退職をする場合の注意点やリスクについても見ていきたいと思います。
会社側から協議、交渉を持ちかけられる可能性がある
退職代行サービスの知名度が低かったときはすんなり会社側も交渉を求めたりせず退職の手続きを進めてくれるケースもありました。
しかし現在では利用者も増え、退職代行サービスというものの知名度が上がってきています。
ある程度退職代行について知識のある会社だと、民間の退職代行サービスに対して交渉を求めてくる可能性もあります。
代行業者が有給取得の希望などを労働者に代わって会社に伝えることはできるが、それに対して会社が交渉を求めてきた時に業者では対応できない→あくまでも依頼人の意思を伝えるだけしかできない→代行業者が依頼人に代わって交渉を行うと非弁行為に該当し、違法行為
そうなると結局自分が対応しなくてはならない可能性もあります。
そのため会社との交渉が可能な(非弁行為とならない)弁護士や労働組合が運営する代行サービスへの依頼がおすすめです。
民間の退職代行サービスはリスクが高い
上記の通り民間企業の運営する退職代行サービスは企業との直接交渉を行うことができません。
民間の退職代行サービスにできるのはあくまでも利用者の意思を伝えることだけです。
しかしその範囲を超えて会社との交渉など、違法行為に当たるサービスを行なっている業者も中には存在します。
弁護士や労働組合など、交渉権を持たない業者が直接交渉を行うことは非弁行為となり違法行為に該当します。
違法業者に関わって知ったことで、利用者への直接的な罰則はありませんが、最悪違法業者を通して行った退職の手続きが無効になってしまうといった可能性もあります。
ですので民間の場合は安いからと言って安易に選ばず、知名度や実績のある業者を選ぶか、初めから労働組合や弁護士に頼むのがおすすめです。
退職代行での即日退職まとめ
民法では期間に定めのない労働者は2週間前に伝えれば退職できるとなっています。
退職代行時に2週間後の日付を退職日に設定し、その日まで有給を使うことで退職代行を行った日から会社に行かなくてよくなる=即日退職が可能です。
有給がない場合でも会社と交渉し、合意を得ることで合法的に即日退職することもできます。
会社との交渉を行う場合は、弁護士や労働組合など会社との直接交渉が可能な業者に依頼することが重要です。
民間企業の運営する退職代行サービスでは会社との直接交渉を行うことができないため注意が必要です。