退職代行利用時に引き継ぎは必要?なしでもOKなのか?
結論として、会社に出向いて引き継ぎする必要はないが、退職代行を通じて最低限の引き継ぎは必要だと考えます。
なぜなら退職代行の利用に関わらず、退職時に引き継ぎをしないのはトラブルの原因の可能性やリスクがあるからです。
具体的なトラブル事例やリスクとしては、
- 引き継ぎをしなかったことで会社に損害を与えた場合、損害賠償を求められる可能性がある。
- 退職金がもらえなかったり、減額になる可能性や、懲戒解雇扱いで次の転職に悪影響を及ぼす場合もある。
なので退職代行の利用に関わらず、退職代行利用時は特にトラブルを避けるため、リスクを減らすため最低限の引き継ぎは必要だと考えます。
とはいえ退職代行利用時の引き継ぎの必要性に関して、調べると引き継ぎは義務ではないのでしなくてもOKといった意見もあります。
その理由としては民法で、期間の定めのない正社員は退職の意思表示をした日から2週間が経過すれば止めることができると明記されており、そこには引き継ぎの義務は記載されていないからというものです。
そのため引き継ぎはマストじゃないし、引き継がなかったことで直接会社から訴えられるというケースはないという意見です。
確かに民法で引き継ぎの義務づけはないし、引き継ぎをしなかったことが直接訴えられることにはつながりません。。
しかし、引き継ぎをしなかったことで会社になんらかの損害を発生させてしまった場合は損害賠償を訴えられるリスクがあることは事実です。
さらに就業規則に記載がある場合も損害賠償はなかったとして、退職金がもらえなかったり減額になる可能性や、懲戒解雇扱いで次の転職に悪影響を及ぼす場合もあります。
また、そもそも退職の意思を伝える以前から無断欠勤などを続けていて会社に不利益を与えていた場合は引き継ぎ云々ではなくそもそも損害賠償のリスクがあるので余計最低限の引き継ぎをしないとリスクが高まる。
結論として、確かに引き継ぎ業務はマストではないが引き継ぎをしなかったことで想定されるリスクを考えると、退職代行の利用に関わらず最低限の引き継ぎはするべきです。
退職代行を利用する際は業者選びがとても重要です。
会社との交渉ができる業者を選び、引き継ぎ書類を作成し、代行業者を通して最低限の引き継ぎを行なってもらった上で、会社に納得してもらえるように交渉してもらうという方向性がおすすめです。
退職代行利用時の最低限の引き継ぎとは?
退職代行利用時に最低限行うべき引き継ぎとして、「あなたしかわからないこと」は書類などにまとめておくべきだと考えます。
あなたがやっていた業務後任になる人が困るというのはもちろん、退職後にもしつこく連絡が来る可能性があるからです。
また、あなたしかわからないことを引き継がなかったことで会社に対して損害を与えてしまうと損害賠償請求のリスクがあるからです。
具体的に引き継ぎ書類としてまとめておいた方がいいこととしては
- PC、会社携帯のIDやパスワード
- 担当していた業務のやり方、フローなど
- 業務に関わるデータの保存場所
- 業務のノウハウ
特に、あなたしか知らない情報や業務のノウハウはしっかりと引き継いでおくべきです。
逆にすでにマニュアル化されていてあなた以外も理解している業務フローややり方などはあえて引き継ぐ必要はないでしょう。
最低限の引き継ぎ書類は作成して郵送、もしくは退職代行業に渡して引き継ぎを代行してもらうようにしましょう。
引き継ぎをした方がいいケースとしなくてもいいケース
基本的にはトラブルを避けるため、最低限の引き継ぎはした方がいいです。
その中でも特に引き継ぎをした方がいいケースと、しなくてもいいケースを紹介していきます。
引き継ぎをした方がいいケース
引き継ぎに関する内容が就業規則に明記されているケース
まず引き継ぎを行った方が良いのが、就業規則に引き継ぎに関する内容が記載されているケース。
就業規則に業務の引き継ぎがなかった場合のことが決められている場合も多く、退職金や給料が減額されたり支払われなかったりする可能性や懲戒処分にされる可能性があるからです。
退職金は法律によって定められている訳ではなく、会社独自の制度であなたにいくら支給するかはその会社の裁量によります。
そのため、就業規則に引き継ぎが不十分な場合は退職金を減額や支給を行わないと言った記載があると本来支払われるべき退職金が減ってしまったり、もらえない可能性があるからです。
また、就業規則により引き継ぎを行わなかったことで懲戒解雇扱いになると、次の転職に悪影響を及ぼす場合もあるため注意が必要です。
就業規則に引き継ぎに関する事項が書かれていないかは必ず確認し、書かれている場合は特に引き継ぎを行うようにしましょう。
あなたが引き継ぎをしないことが直接的に会社の損害につながるケース
あなたが引き継ぎをしなかったことで直接的に会社に損害が発生すると損害賠償請求のリスクがあるからです。
具体的には担当しているプロジェクトの途中などで、進める上であなたしか知り得ない重要な情報を引き継がないまま退職してしまい、案件自体が破綻になった。それにより取引先との関係性が悪化し会社の業績に大きな影響を与えたなどがこれに該当します。
また、退職代行の利用前から無断欠勤をしており、あなたと連絡がつかないことですでに会社に損害が出てしまっている場合も注意が必要です。
必ず最低限の引き継ぎは行って退職するようにしましょう。
引き継ぎをしなくてもいいケース
要はあなたが引き継ぎをしなかったところで会社には損害が発生しない、会社として大きな不利益を被らないケースがこれに当てはまります。
例えば・・・
- 担当していたプロジェクトが終了するタイミング
- あなた以外にもすでにその業務に詳しい人がいる
- すでにマニュアル化されており、後任の人が作業する上で困らない
- 退職代行業者が会社と交渉して「引き継ぎをしなくてもいい」という了承を得るケース
など
そもそも担当業務が終了し、引き継ぐ必要がなかったり、引き継がなくてもすでにマニュアルや仕組みができていてあなたが直接引き継ぐ必要がない場合や、他にもあなたと同じかそれ以上業務に詳しい人がいる場合などは特別な引き継ぎは必要ないでしょう。
いずれもあなたが引き継がなかったとしても公認が困らない、業務は変わらず回って会社に損害が出ることはないなら引き継がなくてもリスクは少ないです。
また、強引な手段としては会社と交渉可能な弁護士や労働組合に退職代行を利用し、会社から引き継ぎ不要の了承を得て引き継ぎをしないという方法もある。自身の状況を踏まえて一度代行業者に相談してみるのもいいです。
ただし民間の運営する退職代行業者はあくまでもあなたの意志を伝えるだけで会社との交渉ができず、交渉が発生した際に対応できません。
万が一民間業者が交渉を行うと非弁行為という違法行為に該当するため注意が必要です。
退職代行で即日退職する場合は引き継ぎはどうするの?
職代行サービスを利用すれば完全にゼロにならない場合もありますが、実質引き継ぎなしで退職可能なケースもあります。
退職代行を利用し、即日退職すれば退職の意志を伝えた後も会社に出て、後任に仕事を日引き継ぐ嫌な期間を過ごす、いわゆる「引き継ぎ」や退職の意志を伝えてからも退職日までなんだかんだ取引先の対応を知ったりと言ったことはなくなります。
そもそも即日退職とは
- 会社に同意を得て即日退職とする
- 退職日を2週間後に設定し代行利用日から退職日まで有給を消化し出社しないことで実質即日退職にするケース
のことを言います。
なので退職代行を利用して即日退職するなら会社に直接あなたが出向いて引き継ぎを行う必要はありません。
退職代行業者が間に入って引き継ぎ業務を代行してくれるからです。
即日退職について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
ただし、退職代行業者を使って即日退職する場合でも
- あなたにしかわからない業務や情報を書類にまとめて郵送
- 引き継ぎ書類を作り退職代行業者に引き継ぎを代行してもらう
など最低限の引き継ぎ業務は必要です。
とはいえあなたが直接会社に行って後任に仕事を教えると言ったいわゆる「引き継ぎ」業務は実質なくなるのは大きなメリットです。
周りにあいつやめるんだと思われながら過ごす期間は地獄なので。。。
ただし代行業者選びには注意が必要です。
民間企業の運営する退職代行業者は、あくまでの退職の意思を伝える「伝達」がメインとなっており、会社との直接交渉を行うことができません。
引き継ぎに関してあなたの意思を伝えても、会社側が交渉や協議を持ちかけてきた時、直接会社との交渉を行うことができないのです。
仮に民間企業の運営する退職代行業者があなたの意思の伝達だけでなく、会社との直接交渉をおこなってしまうと非弁行為に該当し、違法行為となります。
なので退職代行業者を選ぶときは運営もとが民間なのか?労働組合や弁護士なのか?実績や口コミは十分か?と言った業者選びの部分で注意が必要です。
退職代行利用時の引き継ぎについてまとめ
退職代行利用時に限らず、退職時は最低限の引き継ぎは行うべきです。
最低限の引き継ぎとはあなたしか知り得ない情報を引き継ぐことです。
確かに退職時の引き継ぎは民法などで義務とされておらず、マストではありません。
しかし、引き継ぎを行わなかったことで
- 退職金や給料の減額
- 懲戒解雇で転職に悪影響
- 会社からの損害賠償請求
といったリスクがあります。
退職代行を利用したとしても円満退職できるよう、最低限の引き継ぎはマストかと思います。